法的交渉は、一部の少額案件を除き弁護士の独占業務となっています。
弁護士ではない者が、紛争性のある事案でお金をもらって交渉を行う行為は法により厳しく禁じられています。
法的交渉は、専門知識と経験に基づく戦略的なアプローチが必要です。
当事者同士での交渉は、しばしば感情的な対立を招き、事態をさらに悪化させてしまう可能性があります。
そのような精神的なストレスから依頼者を解放するため、弊所が交渉窓口となり、法的観点から整理された主張に基づいて冷静な交渉を進めます。
弊所では、まず依頼者様との事前協議において、譲歩可能な条件や譲れない条件、開示を避けたい情報などを詳細に把握します。
その上で、これらの要素を戦略的に活用しながら、依頼者様にとって最も有利な解決策を追求いたします。
弊所が、ご依頼者様の権利を守りながら、最良の解決に向けて全力でサポートいたします。