刑事告訴状は、犯罪事実を警察や検察に申告して処罰を求める書面です。
刑事訴訟法230条は、「犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。」と定めています。
もっとも、法律に詳しくない一般の方が告訴状を自作して捜査機関に提出しようとしても、捜査機関からは何かと理由を付けて受理を拒まれることが多いです。
それは、告訴状を構成する要件を満たしていない書面を提出してしまったり、単に被告訴人に対する罵詈雑言を書き連ねているだけの書面であったり、事実関係の整理が不十分であったり、資料の添付が不適切であることが要因である場合が多いです。
弊所では、ご依頼者様から法律相談にて事情を聞き取り、刑事法の条文に沿った形で主張を整理し、お持ちの資料から、告訴に有益な資料を選別して添付します。